示談内容に納得できない場合の対処法

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交通事故の示談では、保険会社の提示額が適切か判断できず、不安を抱くことがあります。
示談はいったん成立すると原則として変更できないため、納得できない場合には慎重な対応が必要です。
ここでは、見直しが難しい理由と、例外的に追加請求が検討されるケースについて解説いたします。 

示談成立後に見直しが難しい理由

交通事故の示談は、当事者間で損害賠償の範囲を確定し、紛争を終結させる合意として扱われます。
示談書には「本件に関し今後一切請求しない」旨の条項が記載されていることが多く、これを清算条項といいます。
清算条項がある場合、示談後に条件を変更したり、追加の賠償を請求したりすることは原則としてできません。
そのため、示談書に署名する前の段階で、内容が適切かどうかを慎重に確認する必要があります。

示談の取消しや追加請求が検討される主なケース

示談の効力を争える典型的なケースとして、錯誤や詐欺、強迫など、意思表示に重大な問題がある場合が挙げられます。
事実を誤認したまま合意したケースや、脅しや不正な誘導によって署名させられたケースでは、示談の無効や取消しが検討されることがあります。
交通事故で特に問題となるのは、示談時には予測できなかった後遺障害が後から明らかになるケースです。
症状固定後に後遺障害等級が認定され、新たな損害が発生したと評価される場合には、その範囲に限り追加請求が認められる可能性があります。
もっとも、清算条項がある場合には判断が難しくなるため、資料を基に専門家に相談することが重要です。

示談内容に納得できないときの具体的な対処法

示談内容に納得できない場合には、示談の段階や状況に応じて取るべき対応が異なります。 

示談成立前の場合

示談書への署名前であれば、提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。
保険会社が提示する金額が、慰謝料や治療費、休業損害などの相場と比べて適切かどうかを確認することが重要です。
診断書や領収書、事故状況を示す資料を整理し、後遺症の可能性がある場合には症状固定前に示談しないよう注意が必要です。

示談成立後の場合

すでに示談が成立している場合には、示談書の内容と交渉の経緯を確認します。
後遺障害が新たに判明したケースなど、例外的に追加請求が可能となる場合があるため、状況を丁寧に整理する必要があります。
示談を覆すことは容易ではないため、自己判断で相手方や保険会社に連絡する前に、事故資料をもって弁護士に相談し、示談書の有効性や追加請求の可否を確認することが大切です。

まとめ

交通事故の示談は、紛争を最終的に解決する合意であるため、成立後に内容を変更することは原則としてできません。
もっとも、後遺障害の新たな発覚や、詐欺や錯誤など意思表示に問題がある場合には、追加請求が認められる可能性があります。
示談内容に疑問があるときは、自分だけで判断せず、資料をそろえて弁護士に相談することをおすすめします。