自己破産とは?同時廃止事件の流れ

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借金の返済が困難になった場合の解決策として自己破産があります。

自己破産には大きく分けて2種類の手続きがあり、財産がほとんど無いと裁判所が判断した場合に同時廃止が選択されます。

この記事では、同時廃止とはどのような制度なのか、その適用される条件や申立てから解決までの流れについて解説します。

同時廃止事件の概要と適用されるケース

自己破産には、破産管財人が選任されて財産の調査や処分を行う「管財事件」と、破産開始と同時に終了する同時廃止事件があります。

同時廃止事件は、破産者に処分するような財産がほとんどない場合に行われます。

この手続が適用される主な条件は、破産手続の費用(予納金)を支払う資力がなく、かつ換価して債権者に配当すべき財産を持っていないことです。

一般的には、20万円以上の価値がある預貯金や車、保険の解約払戻金などの財産がない場合に適用される傾向があります。

管財事件に比べて手続にかかる期間が短く、裁判所に納める費用も安く済む点が大きな特徴です。

同時廃止事件の手続における具体的な流れ

同時廃止事件の流れは以下の通りです。

申立てから破産手続開始決定まで

まずは、弁護士に依頼して申立ての準備を行います。

住民票や給与明細などの必要書類を集め、家計簿を作成して、裁判所に提出する申立書を完成させます。

準備が整ったら、管轄の地方裁判所に破産手続の申立てを行います。

裁判所によっては、申立ての直後に裁判官と弁護士または本人が面接を行う即日面接や審尋が実施される場合があります。

内容に問題がないと判断されれば、破産手続開始決定が出されます。

同時廃止事件の場合、財産の調査・処分が不要なため、この開始決定と同時に破産手続が終了となります。

免責審尋から免責許可決定の確定まで

破産手続きが終わった後は、借金の支払義務をなくすための免責の手続に進みます。

開始決定から約1~2ヶ月後に、裁判所で免責審尋が行われます。

これは、裁判官が破産者本人と面接を行い、免責を認めてもよいか借金の原因や反省の態度などを確認する場です。

特に問題がなければ、審尋から数週間程度で免責許可決定が出されます。

その後、官報に掲載されてから約2週間が経過すると免責が確定し、法的に借金の支払義務がなくなります。

まとめ

今回は、自己破産の同時廃止事件について簡単に紹介しました。
自己破産を検討した場合、同時廃止事件になるかどうかは保有している資産や債務の総額、管轄の裁判所などによって対応が異なります。

不安な方は弁護士に相談することを検討してください。